今の派遣先が気に入っているのに、「3年たったら同じ部署では働けない」と聞いて不安になっていませんか。派遣の3年ルールは、派遣で働く人の雇用を安定させるための決まりです。しくみを知っておくと、次の選び方が見えてきます。
3年ルールは2種類ある
労働者派遣法では、派遣で働ける期間に2つの上限があります。
- 個人単位:同じ人が、派遣先の同じ組織(課やグループなど)で働けるのは3年まで
- 事業所単位:派遣先の同じ事業所が派遣を受け入れられるのは原則3年まで。派遣先が労働組合などの意見を聴けば延ばせます
事業所単位の期間が延びていれば、課を変えて同じ事業所で働き続けられることがあります。期間の上限を超える最初の日を「抵触日」といい、派遣会社から受け取る就業条件明示書に書かれています。
3年ルールの対象にならない人
次のような場合は、期間の上限がかかりません。
- 派遣会社に無期雇用されている人
- 60歳以上の人
- 終わりの決まったプロジェクトの業務や、産休・育休・介護休業をとる人の代わりの業務
3年が近づいたら派遣会社が取るべきこと
同じ組織で3年続けて働く見込みの人が希望すれば、派遣会社は「雇用安定措置」を取る義務があります。
- 派遣先に、直接雇用してもらえるよう依頼する
- 条件に合った新しい派遣先を紹介する
- 派遣会社で無期雇用する
- そのほか、給料の出る教育訓練など
どれを望むかは、早めに担当者に伝えておきましょう。派遣の基本は 派遣で働くときに知っておきたい権利、有期契約のルールは 有期契約と無期転換ルールの基礎 を参考にしてください。
抵触日や契約の更新日は、いくつも重なると覚えておくのが大変です。今は、パソコンが苦手な人でもチャットでひと言たのむだけで予定を整理できます。「抵触日と更新日をまとめておいて」と話すだけで一覧にしてくれるAIKOAIの部下ロイドに任せると、早めに動きやすくなります。
困ったときの相談先
- 都道府県労働局(派遣の担当部署):派遣会社が雇用安定措置を取ってくれないときなどに相談できます。
- 総合労働相談コーナー:派遣の契約や働き方の悩みを、予約なしで相談できます。
- 派遣元責任者:派遣会社に置かれている担当者で、苦情や相談を受け付けます。
3年は区切りであって、終わりではありません。自分の希望をはっきりさせて、次の働き方を選んでくださいね。