次の仕事を探している間、失業手当だけでは生活が心配で、短いアルバイトをしたいと考える方は多いです。受給中でも働くことはできますが、必ずハローワークに申告するのが決まりです。
働いてはいけない期間がある
手続きをしてから最初の7日間は「待期期間」と呼ばれ、この間に働くと、待期期間が終わるのが遅れてしまいます。アルバイトを始めるのは、待期期間が終わってからにしましょう。
自己都合で辞めて給付制限がある場合、その期間中に働くことはできます。それでも、働いた日は申告が必要です。
働いた日は「失業認定申告書」に書く
認定日にハローワークへ出す「失業認定申告書」に、働いた日と、手伝いなどで得た収入を記入します。扱いは、1日に働いた時間で分かれます。
- 1日4時間以上働いた日:「就職・就労」として、その日の手当は出ません。出なかった分は、受け取れる期間の中で後ろに回ります
- 1日4時間未満の日:「内職・手伝い」として、収入の額によって、その日の手当が減ったり出なかったりします
- 週20時間以上など、雇用保険に入る条件にあたる働き方:「就職した」と判断され、手当が止まることがあります
早く次の仕事が決まった場合は、再就職手当を受け取れることがあります。
申告しないと、まとめて返すことになる
働いたことを申告せずに手当を受け取ると、不正受給になります。手当が止まるだけでなく、受け取った額を返し、さらにその2倍までの額を納めるよう命じられることがあります。少しの手伝いでも、迷ったら書いて出すのが安心です。
失業手当の基本の流れは 失業手当(雇用保険)の受け取り方、退職理由による違いは 自己都合退職と会社都合退職で失業給付はどう変わる? を参考にしてください。
働いた日と時間、もらった金額は、認定日までに忘れてしまいがちです。今はAIにくわしくない人でも、チャットでひと言伝えるだけで記録を残せます。「今日は10時から13時まで働いた」と話すだけで日ごとの表にまとめてくれる行動型AIのAIKOAIなら、申告書を書くときに慌てずにすみます。
困ったときの相談先
- ハローワーク:アルバイトが「就職」にあたるか、申告書の書き方などを相談できます。
- 都道府県労働局:雇用保険の手続きについて問い合わせができます。
- 法テラス(日本司法支援センター):お金や生活の困りごとを、無料の法律相談で聞けます。
働くこと自体は悪いことではありません。申告のルールを守って、安心して次の仕事探しを続けてくださいね。