休憩室やフロアに流れてくるたばこの煙で、頭が痛くなったり咳が出たりしていませんか。「自分だけが気にしすぎなのかも」と我慢して、何も言えずにいる人は少なくありません。でも受動喫煙対策は会社の義務であり、わがままな相談ではありません。まずは何が決まっているのかを知っておきましょう。
会社に求められている対策
- 事務所や工場などの屋内は、原則として喫煙専用室の外を禁煙にすること
- 喫煙専用室を設ける場合は、煙が外に漏れない構造にすること
- 喫煙専用室がある場所には、20歳未満の人を立ち入らせないこと
- 従業員の受動喫煙を防ぐよう、会社に配慮の努力義務があること
飲食店や工場など業種によって細かいルールは変わりますが、「働く人が望まない煙にさらされない環境をつくる」という考え方は共通しています。
こんなときは確認してよい
- 喫煙室の扉が開けっぱなしで煙が漏れてくる
- 休憩室や更衣室が実質的な喫煙所になっている
- 体調への影響を伝えても「気にしすぎ」と取り合ってもらえない
覚えておきたいこと。受動喫煙対策は労働安全衛生法にもとづく会社の責任です。体調への影響を伝えることは、わがままではなく正当な申し出です。
伝え方のヒント
- まずは人事・総務や衛生管理者に、困っている状況を具体的に伝える
- 「煙で咳が出る」「頭痛がする」など体調への影響も添える
- 社内で改善されない場合は、いつ・どこで・どんな状況だったかを記録しておく
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:職場の衛生管理に関する相談ができます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 警察相談専用電話(#9110):緊急性のある嫌がらせやトラブルの相談ができます。
- 各自治体の女性相談窓口:働く環境の悩みを幅広く相談できます。