面接や説明だけで働き始め、時給・シフト・支払い日について書面をもらっていない、という人は意外と多いのではないでしょうか。実はそれ、法律で決められた権利にかかわる話です。一緒に確認していきましょう。
労働条件通知書とは何か
- 労働基準法により、雇う側は賃金・勤務時間・休日・契約期間などの労働条件を、書面やメールなど残る形で明示する義務があります
- 口約束だけで働かせることは、この義務に反している可能性があります
- アルバイト・パート・派遣・契約社員など雇用形態に関わらず、雇用契約であれば対象になります
もらえていない・内容があいまいなときは
- まずは勤務先に「労働条件通知書をいただけますか」とシンプルに伝えてみる
- 難しい場合は、時給・シフト・支払い条件などをメールやメッセージで確認し、返信をもらって記録に残す
- 面接時に説明された条件と、実際の勤務条件・給与明細にズレがないか照らし合わせる
労働条件通知書がないからといって、契約そのものが無効になるわけではありません。ただし、書面での明示を求める権利があることは知っておきましょう。
求めても改善されないとき
- 何度伝えても曖昧なまま働かされる場合は、外部の窓口へ相談するタイミングです
- 給与や勤務条件のトラブルは、記録が残っているほど話がスムーズに進みます
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:労働条件の明示義務に関する相談ができます
- 法テラス:契約内容が法的にどう扱われるか相談できます
- 警察相談専用ダイヤル #9110:悪質な脅しを伴うトラブルの相談先です
- 各自治体の女性相談窓口:一人で抱え込まず、状況を整理する手助けをしてもらえます
「もらえないのが普通」と思い込まず、まずは伝えてみることから始めてみてください。