遅くまで残業した翌朝、ほとんど眠れないまま出勤して一日中ぼんやりしてしまった。そんな経験はありませんか。睡眠や休息が足りない状態が続くと、体も心も疲れがたまってしまいます。その対策として知られているのが「勤務間インターバル制度」です。
勤務間インターバル制度とは
- 終業時刻から翌日の始業時刻までのあいだに、一定時間以上の休息を確保する仕組み
- たとえば11時間のインターバルを設けた場合、23時に仕事が終わったら翌日の始業は10時以降になる
- 睡眠時間や生活の時間を守り、健康を保つことが目的
- 働き方改革の流れの中で、会社が導入に努める制度として位置づけられている
知っておきたい位置づけ
- 現在のところ、会社に導入が「努力義務」とされている制度で、すべての職場で必ず使えるとは限らない
- 導入している会社でも、休息時間の長さや、始業を遅らせるのか、その日の勤務時間として扱うのかなどは会社ごとに異なる
- 制度の有無や中身は、就業規則や労働条件通知書に書かれていることが多い
- 正社員だけでなく、パート・契約社員・派遣で働く人にも関係する話なので、自分の職場の決まりを確認しておくと安心
覚えておきたいこと。勤務間インターバルは、翌日の始業までに「休息の時間」をきちんと確保するための考え方です。制度がない職場でも、休息が足りないと感じたら相談してよい内容です。
制度がない職場でできること
- まずは就業規則や労働条件通知書を読み、休息に関する決まりがないか確認する
- 終業時刻と翌日の始業時刻を数日分メモしておくと、自分の休息時間がどれくらいか客観的に見える
- シフト制の場合は、遅番の翌日に早番が入るなどの組み合わせを避けてほしいと、早めに希望を伝えてみる
- 体調に不安があるときは、産業医や会社の相談窓口に話してみる
- 残業そのものが多すぎるときは、時間外労働の上限ルールも合わせて確認する
話し合うときのポイント
- 「つらいです」だけでなく、「終業が23時で、翌朝7時に出勤している日が週に何回ある」と具体的に伝える
- 感情的にならず、体調を守るための相談として切り出す
- 口頭だけでなく、メールやメッセージなど記録が残る形で伝えておくと後から見返せる
- 申し出たことを理由に不利な扱いを受けたと感じたら、一人で抱え込まず外部の窓口に相談する
休むことは、わがままではなく、長く働き続けるための大切な土台です。自分の休息時間を知ることから、少しずつ整えていきましょう。
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:長時間労働や休息が取れない働き方について相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 各自治体の女性相談窓口:働き方や心身の不調について幅広く相談できます。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。