給料日が毎月バラバラだったり、手渡しの封筒から何かが引かれていたり。「会社の決まりだから」と受け入れていませんか。給料の払い方には、法律で決められた基本ルールがあります。知っておくだけで、おかしいと気づく力がつきます。
賃金支払いの5原則
労働基準法では、給料の支払い方について次の5つが定められています。
- 通貨払い:原則として現金(銀行振込は本人が同意した場合に可能)で払うこと
- 直接払い:本人に直接払うこと(親や配偶者への支払いは原則NG)
- 全額払い:決められた全額を払うこと(勝手な差し引きは原則NG)
- 毎月1回以上払い:月に最低1回は払うこと
- 一定期日払い:「毎月25日」のように日を決めて払うこと
「月末締め翌月25日払い」のように、締め日と支払日が決まっていれば問題ありません。「会社の都合でその都度」という運用は、5原則に照らして確認が必要です。
例外として認められる差し引き
全額払いの原則には例外があり、次のものは差し引かれることがあります。
- 所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料など、法律で決められたもの
- 労使協定で認められた項目(社宅費や組合費など)
ただし、労使協定がないまま「制服代」「遅刻の罰金」などを引くことは認められにくい扱いです。給与明細で何がいくら引かれているかを見てみましょう。
覚えておきたいこと。「給料は決まった日に、全額、本人へ」が基本です。これと違う払い方をされたら、その理由を確認する権利があります。
おかしいと感じたときの動き方
- 給与明細や雇用契約書で、締め日・支払日・控除項目を確認する
- 支払い日や金額がずれた日付・金額を、メモや写真で記録しておく
- まず会社の担当者に、理由を文書やメッセージで確認する
- 改善されない場合は、外部の窓口に相談する
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:賃金の支払い方法や未払いについて相談できます
- 法テラス:収入などの条件を満たせば、無料の法律相談が受けられます
- 警察相談専用電話 #9110:身の危険やトラブルで迷ったときの窓口です
- 自治体の女性相談窓口:暮らしや仕事の悩みを幅広く聞いてもらえます
ひとりで抱え込まず、早めに相談してくださいね。