離婚するときに決めた養育費が、半年、1年と経つうちに振り込まれなくなった。催促するのも気が重いし、子どものためにもきちんと受け取りたいのに、どうすればいいかわからない。そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

まず確認したいこと

  • 養育費の金額・支払い期間・振込方法を取り決めた書面が残っているか
  • その取り決めが「公正証書」や「調停調書」など、強い効力を持つ形で残されているか
  • 相手の連絡先・勤務先など、請求のために必要な情報がわかっているか

取り決めが公正証書・調停調書の場合

  • 支払いが止まった時点で、相手の給与や財産を差し押さえる「強制執行」の手続きがとれます
  • 家庭裁判所に申し立てることで、相手に支払いを促す「履行勧告」「履行命令」を出してもらうこともできます
  • 2020年の民事執行法改正により、相手の勤務先や口座の情報を裁判所を通じて調べやすくなりました

覚えておきたいこと。口約束だけの取り決めは、あとから強制執行がしにくくなります。今からでも公正証書化や調停を検討する価値があります。

口約束や私的な書面しかない場合

  • まずは内容証明郵便で、取り決めの内容と未払い分を明記して請求する
  • 話し合いで解決しないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を利用する
  • 一人で手続きを進めるのが不安なときは、弁護士や公的な相談窓口に早めに相談する

自治体の養育費保証制度も検討する

  • 自治体によっては、保証会社が養育費を立て替えて回収してくれる「養育費保証制度」の利用料を補助している場合がある
  • ひとり親家庭向けの弁護士費用補助制度を設けている自治体もあるため、お住まいの窓口で確認してみる
  • 継続して受け取れるよう、支払いの記録(振込履歴や催促のやり取り)はこまめに残しておく

子どものための大切なお金です。ひとりで抱え込まず、使える制度を順番に試していきましょう。

困ったときの相談先

  • 法テラス(日本司法支援センター):養育費の請求方法や調停の進め方について無料で相談できます。
  • 各自治体の女性相談窓口:ひとり親家庭向けの養育費相談・養育費保証制度の案内を受けられます。
  • 労働基準監督署:相手が勤務先から給与を差し押さえられる場合の手続きに関連して相談できることがあります。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:相手からの脅迫や身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。