「研修は勉強だから無給」「お客さまが来るまでは待機だから休憩扱い」と言われて、納得しきれないまま働いていませんか。実は、名前ではなく中身によって、労働時間になるかどうかが決まります。
労働時間かどうかの判断基準
法律上の労働時間は、会社の指揮命令のもとにある時間です。目安は次のとおりです。
- 会社から参加を指示されている、または参加しないと不利益がある
- 場所・時間・内容が会社に決められている
- すぐ対応できる状態でいることを求められている
当てはまるなら、呼び名が「研修」「待機」であっても、労働時間として賃金の対象になる可能性が高くなります。
場面ごとの考え方
- 研修:業務に必要な内容で、参加が指示されている場合は労働時間になりやすいです。完全に自由参加で、不参加でも不利益がない場合は別に考えます
- 待機(手待ち時間):電話や来客にすぐ対応する必要があり、自由に離れられないなら労働時間です。自由に過ごせる休憩とは別物です
- 出張の移動:出張先への移動そのものは、会社の事情によって扱いが分かれます。移動中に荷物の管理や資料作成を指示されていれば、労働時間になりやすいです
覚えておきたいこと。大切なのは名前ではなく、実際に自由に過ごせたかどうかです。就業規則や契約書とあわせて、実態を記録しておきましょう。
確認しておきたい具体例
- 入社直後の研修が「無給の見習い期間」とされている場合も、実際に業務をしているなら賃金の対象になることがあります
- 閉店後や業務後に「自主的に」と言われた勉強会でも、参加しないと評価に響くなら実質的に指示と見られやすいです
- 待機中にスマホを触れても、呼ばれたらすぐ動く必要があるなら休憩とは言いにくい状況です
賃金が出ていないと感じたら
- 研修や待機があった日付・時間・内容を、メモやスケジュール画面で記録する
- 雇用契約書や就業規則で、扱いがどう書かれているかを確認する
- 会社の担当者に、労働時間に含まれるかを文書で確認する
- 納得できる回答がなければ、外部の窓口に相談する
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:労働時間や未払い賃金の相談ができます
- 法テラス:条件を満たせば、無料で法律相談が受けられます
- 警察相談専用電話 #9110:身の危険やトラブルで迷ったときの窓口です
- 自治体の女性相談窓口:仕事や暮らしの悩みを幅広く相談できます
記録があるほど、相談はスムーズに進みます。無理のない範囲で残しておきましょう。