在宅勤務中に作業用の椅子から立ち上がろうとして転んだ、長時間のパソコン作業で腰や手首を痛めた。オフィスでのケガと違って「これも労災になるのかな」と迷う人は少なくありません。自宅での業務中のケガも、条件を満たせば労災保険の対象になります。
在宅勤務のケガが労災になる条件
- 業務時間中に、業務と関係のある行動をしていてケガをした場合は「業務遂行性」と「業務起因性」が認められれば労災の対象になります
- 例えば、業務用のパソコンを操作していて転んだ、業務中に資料を取ろうとして体を痛めた、といったケースは対象になりやすいとされています
- 一方で、業務時間中でも私用(洗濯物を取り込む、育児対応など)でケガをした場合は、業務との関連性が認められず対象外になることがあります
通勤災害との違い
- 通勤途中の事故は「通勤災害」として労災保険の対象になりますが、在宅勤務の日は基本的に通勤が発生しないため通勤災害の扱いにはなりません
- 出社と在宅を組み合わせて働く人は、出社日の通勤中の事故と、在宅勤務日の業務中の事故を分けて考える必要があります
覚えておきたいこと。在宅勤務でも、業務中のケガであれば労災保険の対象になり得ます。「自宅だから対象外」と決めつけて泣き寝入りする必要はありません。
申請の流れと確認したいポイント
- ケガをした日時・状況・そのとき何をしていたかを、できるだけ詳しくメモしておきましょう
- 会社に在宅勤務中のケガであることを伝え、労災扱いにしてほしいと申し出ます
- 会社が協力的でない場合も、労働基準監督署に直接相談・申請することができます
- 在宅勤務の勤務時間や業務内容を記録するツール(勤怠アプリ・業務報告など)があれば、業務中だったことを示す証拠として役立ちます
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:在宅勤務中のケガが労災に該当するか、申請方法を相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):会社が対応してくれないときの法律相談ができます。
- 各自治体の女性相談窓口:働き方全般の不安を相談できます。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。