シフトが急に減らされた、「今日はお客さんが少ないから休んで」と言われて給料が減った。そんな経験はありませんか。会社の都合で働けなかった日でも、給料が全く支払われないとは限りません。休業手当という制度があります。まずは仕組みを知っておきましょう。

休業手当とは

  • 会社の都合で労働者を休ませた場合、会社は平均賃金の60%以上を支払う義務があります(労働基準法第26条)
  • 「今日は暇だから」「発注が減ったから」といった会社側の判断による休みは、原則として対象になります
  • 天災など会社の責任ではない不可抗力による休業は、対象外とされることがあります
  • パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、雇用形態にかかわらず労働者であれば対象になります
  • シフト制の職場では「シフトが確定していたかどうか」が対象になるかの判断に関わってきます

対象になりやすいケース・なりにくいケース

  • シフト制で出勤予定だった日を、会社都合で急にキャンセルされた場合は対象になりやすいです
  • 台風や地震など、会社にも防ぎようのない事情での休業は対象外とされることがあります
  • 本人の体調不良など、自己都合による欠勤は休業手当の対象にはなりません

覚えておきたいこと。休業手当は「もらえたらラッキー」な特典ではなく、労働基準法で定められた会社の義務です。請求することは何もおかしいことではありません。

請求する前に確認したいポイント

  • 休まされた日が本当に会社都合だったか、シフト表や指示のやり取りを残しておく
  • 給与明細に休業手当が正しく反映されているか確認する
  • 平均賃金の計算方法(原則、過去3か月の賃金をもとに算出)にも目を通しておく
  • 就業規則や雇用契約書に、休業時の取り扱いについての記載がないか確認しておく

支払われていない、金額がおかしいと感じたら、一人で抱え込まず相談窓口を頼りましょう。会社に直接伝えにくいときは、証拠を整理したうえで窓口に相談する方法もあります。

困ったときの相談先

  • 労働基準監督署:休業手当の未払いなど、会社への指導を求める相談ができます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 各自治体の女性相談窓口:働き方やお金の悩みを幅広く相談できます。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。