出勤したら急に「今日でもう来なくていいから」と言われた。シフトを全部消されて連絡も取れなくなった。そんな経験をすると、頭が真っ白になってしまいますよね。実はこうした急な解雇には、法律で決められたルールがあります。知っているだけで、落ち着いて対応できることが増えます。

解雇には「予告」が必要というルール

  • 労働基準法では、雇う側が労働者を解雇するとき、原則として30日以上前に予告するか、予告なしなら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります
  • これは正社員だけでなく、アルバイト・パート・時給制など雇用形態にかかわらず基本的に当てはまります
  • 「今日限りで終わり」と言われて手当の説明がない場合、本来もらえるはずのお金が支払われていない可能性があります

シフトを急にゼロにされたときの考え方

  • 契約上「まだ雇われている」のに一方的にシフトを外され続ける場合も、実質的な解雇にあたることがあります
  • 「辞めさせる」と伝えられた日付・言われた内容・誰から言われたかをメモしておきましょう
  • メッセージやメールでのやり取りがあれば、消さずに保存しておくことが大切です

覚えておきたいこと。「今日でクビ」は口頭だけでも法的な意味を持ちます。予告や手当の説明がないまま終わらせられたときは、その場で記録を残すことが後の相談の助けになります。

確認しておきたいポイント

  • 解雇の理由が伝えられたか、その内容
  • 最後に働いた日付と、それまでの給料が全額支払われているか
  • 解雇予告手当が支払われているか、金額の根拠

すべてを自分だけで判断しなくても大丈夫です。状況を整理したメモがあれば、それだけで相談先に伝えやすくなります。

困ったときの相談先

  • 労働基準監督署:解雇予告手当が支払われないなど、賃金・解雇に関するトラブルを相談できます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。
  • 各自治体の女性相談窓口:お金や仕事の悩みも含めて話を聞いてくれます。