急な仕事で休みの日に出勤したら、「あとで代休を取ってね」と言われた。でも給料はどうなるの?そんなモヤモヤを抱えている方は少なくありません。実は「代休」と「振替休日」は似ているようで、お給料の扱いがまったく違います。
代休と振替休日の違い
- 振替休日:休日出勤をする「前」に、休日と別の労働日を入れ替えること。元の休日は通常の労働日になります
- 代休:休日に働いた「あと」に、代わりの休みをもらうこと。休日に働いた事実は残ります
つまり、事前に「この日曜は出勤、代わりに来週の水曜を休みにします」と決まっていれば振替休日、出勤してしまってから「後日休んでいいよ」と言われたなら代休、ということです。
給料の違いはここ
- 振替休日の場合:休日を労働日に入れ替えているので、原則として休日出勤の割増賃金は必要ありません。ただし、その週の労働時間が週40時間を超えるときは、時間外の割増が必要になることがあります
- 代休の場合:休日に働いた事実は消えないため、法定休日に働いたなら休日労働の割増賃金(通常の賃金の35%以上の上乗せ)が必要です。代休で休んだ日の分の賃金を引くかどうかは、会社のルールによります
ポイント:「代休をあげるから休日手当は出さない」は、法定休日に働いた場合は原則として通りません。割増分は別に払われる必要があります。
確認してみたいこと
- 就業規則に「振替休日」の定めがあるか(事前に振り替える根拠が必要です)
- 振替日が事前に本人へ伝えられていたか
- 給与明細に休日出勤の割増が入っているか
- 週の休日が1日もない状態になっていないか
法定休日(週1日、または4週で4日の休み)が何曜日なのかは、就業規則で確認できます。「休日」と書かれていても、法定休日か会社独自の休日かで割増率が変わることもあります。メモや出勤の記録を残しておくと、あとで話し合うときに役立ちます。
困ったときの相談先
ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。必要に応じて次の窓口を頼ってみてください。
- 労働基準監督署:賃金や休日のルールについて、無料で相談できます
- 法テラス:法的なトラブル全般について、情報提供や無料相談の案内をしてくれます
- 警察相談専用電話 #9110:身の危険を感じるときなどの相談窓口です
- お住まいの自治体の女性相談窓口:仕事や暮らしの悩みをやさしく聞いてくれます