病気やケガで休職しているうちに、会社に在籍し続けること自体がつらくなってしまうことがあります。「退職したら傷病手当金ももらえなくなる」と思い込んで、無理に出勤したり、退職をためらったりしていませんか。実は一定の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を受け取り続けられます。

退職後も続けて受け取れる条件

  • 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
  • 退職日の時点で、すでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあること(給与と相殺されて実際の受給が0円の日でも、条件を満たしていれば対象になります)
  • 退職日に出勤してしまうと、その日は「仕事に就ける状態」とみなされ、継続受給の条件が崩れてしまう場合があります

覚えておきたいこと。退職日に少しだけ顔を出す、引き継ぎのために出勤する、といった行動が思わぬ落とし穴になることがあります。退職日の過ごし方は、申請前に必ず加入先の健康保険に確認してください。

国民健康保険には引き継がれない

  • 傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)独自の制度で、退職後に国民健康保険へ切り替えても、国保から新たに傷病手当金が支給されるわけではありません
  • 継続して受け取れるのは、あくまで退職前に加入していた健康保険からの給付です
  • 支給期間の上限に達するまで、または働ける状態に回復するまでが受給の目安になります

手続きの進め方

  • 退職前に、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)へ「退職後も継続して受給できるか」を確認する
  • 退職後の申請書には、医師の意見欄・本人記入欄を記入し、勤務先の証明欄は退職前の最後の分だけで済む場合が多い
  • 不明な点は自己判断せず、必ず加入先の窓口に確認してから退職日を決める

困ったときの相談先

  • 加入先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合):継続受給の条件や手続きを直接確認できます。
  • 労働基準監督署:退職の進め方や会社とのやり取りに不安があるときの相談先です。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 各自治体の女性相談窓口:療養中の生活や退職の不安を幅広く相談できます。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。