体調を崩して仕事を休む日が続くと、体のつらさと同じくらい「お給料が入らない間、生活費はどうしよう」という不安が重くのしかかりますよね。実は、勤務先の健康保険に加入している人が病気やケガで働けなくなったとき、生活を支えるための「傷病手当金」という制度があります。知らないまま貯金を切り崩してしまう前に、自分が対象になるか確認してみましょう。
傷病手当金ってどんな制度?
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休み、お給料が受けられないときに、健康保険から支給されるお金です。心の不調による休職も対象になり得ます。受け取るための基本的な条件は次のとおりです。
- 勤務先の健康保険(社会保険)に加入している本人であること
- 業務外の病気やケガで、仕事に就けない状態であること
- 連続する3日間の待期のあと、4日目以降も休んでいること
- 休んでいる間、お給料が支払われていないこと(減額支給の場合は差額が対象になることがあります)
金額はおおむね給与の3分の2程度が目安で、支給される期間には上限があります。正確な金額や期間は加入している健康保険(保険証に書かれている協会けんぽ・健康保険組合)に確認してください。
パートや契約社員でも、勤務先の社会保険に加入していれば対象です。給与明細に「健康保険料」の天引きがあるかどうかが、最初の手がかりになります。
対象にならないケースもある
- 国民健康保険に自分で加入している場合は、原則として傷病手当金の制度がありません
- 仕事中や通勤中のケガ・病気は、傷病手当金ではなく労災保険の対象になります
- 家族の扶養に入っている人(被扶養者)は対象外です
自分がどれに当てはまるか分からないときは、保険証の種類を見るか、加入先の窓口に問い合わせれば教えてもらえます。
申請の大まかな流れ
- 医師の診察を受け、仕事に就けない状態であることを証明してもらう
- 加入している健康保険から申請書を取り寄せる(Webでダウンロードできることが多い)
- 本人記入欄・医師の意見欄・勤務先の証明欄をそろえて提出する
勤務先の証明が必要なため、休職の連絡とあわせて「傷病手当金を申請したい」と伝えておくとスムーズです。言い出しにくいときはメールなど記録が残る形で依頼しておくと安心です。
困ったときの相談先
療養中にお金の手続きを一人で進めるのは大変です。頼れる窓口を活用してください。
- 加入先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合):支給条件や金額、申請書類のことを直接確認できます
- 労働基準監督署:仕事が原因の病気やケガで労災を使いたいときの相談先です
- 法テラス:勤務先が証明に協力してくれないなど、法律的な対応が必要なときに無料相談を利用できます
- 各自治体の女性相談窓口:療養中の生活費や暮らし全体の不安を幅広く相談できます
今は治すことがいちばんの仕事です。使える制度はしっかり使って、安心して体を休めてくださいね。