退職を決めたのに、「退職届」と「退職願」どちらを出せばいいのかわからず手が止まっていませんか。呼び方が似ていて紛らわしいですが、それぞれ意味が違います。ここで整理しておけば、あとは落ち着いて手続きを進めるだけです。
退職願・退職届・辞表の違い
- 退職願は「辞めさせてください」という申し出で、会社の承諾があって初めて退職が決まる書類です
- 退職届は「辞めます」という一方的な意思表示で、提出すれば会社の承諾がなくても効力を持ちます
- 辞表は役員や公務員など、雇用契約ではない立場の人が使う言葉で、一般の会社員が使う場面はほとんどありません
どちらを出せばいい?
- 話し合いで円満に進めたいなら、まず退職願で意思を伝え、受理されたら退職届を出す流れが自然です
- 引き止めが強く話が進まないときは、退職届を直接提出すれば意思表示として成立します
- どちらも提出日・退職希望日・自分の名前を明記し、控えを一部残しておきましょう
覚えておきたいこと。退職届を出せば、会社の承諾がなくても、法律上は一定期間後に退職が成立します。「受け取ってもらえない」からといって退職できないわけではありません。
書き方のポイント
- 「一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします」という簡潔な文面で十分です
- 理由を詳しく書く必要はなく、私的な事情として一行でまとめて問題ありません
- 用紙は白無地の便箋やA4のコピー用紙で構わず、黒のボールペンか万年筆で手書きするのが一般的です
- 提出先は直属の上司が基本で、いきなり人事部やさらに上の役職に出す必要はありません
- 手渡しが難しい場合は、内容証明郵便で送ると提出した記録が残り安心です
提出後に確認しておきたいこと
- 受理された日付と、最終出勤日・退職日にずれがないか
- 有給休暇の残日数を消化できるかどうかの調整
- 貸与品の返却物と、離職票・源泉徴収票の受け取り方法
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:退職の申し出を受け付けてもらえないなどのトラブルを相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 各自治体の労働相談窓口:退職の進め方を一緒に確認してくれます。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。