育休に入って収入が減ったのに、住民税の請求が普段どおり届いて驚いたことはありませんか。社会保険料は届け出をすれば免除されるのに、住民税は同じように免除されるわけではありません。仕組みを知らないまま支払いが重なると、家計が急に苦しくなることがあります。
住民税は「免除」ではなく「前年の所得」への課税
- 住民税は前年1年間の所得をもとに計算され、今年の6月から翌年5月にかけて納めます
- 育休中で今の収入が減っていても、前年に働いていた分の住民税はそのまま請求されます
- 社会保険料のような育休中の免除制度は、住民税には基本的にありません
覚えておきたいこと。「育休中は税金も社会保険料も止まる」わけではありません。住民税は前年の実績にもとづく後払いの税金だと理解しておくと、慌てずに済みます。
納め方は2つのパターンに分かれる
- 給与から天引きされる「特別徴収」を続けている場合、育休中で給与が出ない月は会社が立て替えたり、まとめて徴収したりする方法が取られることがあります
- 会社によっては、育休に入るタイミングで「普通徴収」に切り替え、自分で納付書を使って支払う形になることもあります
- どちらになるかは会社の経理担当が判断するため、育休に入る前に必ず確認しておきましょう
事前に確認・準備しておきたいこと
- 育休中の住民税がどの方法で徴収されるのか、経理・総務の担当者に確認する
- 普通徴収になる場合は、納付書がいつ・どこに届くのかを確認しておく
- 育休中の生活費の中に、住民税の支払い分をあらかじめ組み込んでおく
- 前年の所得が高かった年の翌年は住民税も高くなりやすいため、金額の見込みを早めに把握しておく
困ったときの相談先
- 勤務先の経理・総務担当:徴収方法や納付書の送付先を確認できます。
- お住まいの市区町村の税務窓口:住民税の金額や納付方法について相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 各自治体の女性相談窓口:仕事と育児の両立やお金の不安を相談できます。