会社を辞めてしばらくしてから、住民税の納付書が届いて驚いた。そんな経験談はとても多いです。「もう働いていないのに、どうして請求が来るの?」と不安になりますよね。これは請求ミスではなく、住民税ならではの仕組みによるものです。落ち着いて確認していきましょう。
住民税は「後払い」の税金
- 住民税は、前の年の1月から12月の所得に対して計算される
- その金額を、翌年の6月から翌々年の5月にかけて納めていく
- 在職中は給与からの天引き(特別徴収)で、意識せずに納めている人が多い
つまり、退職して収入がなくなっても、働いていた年の分の住民税はあとから納める必要があります。退職の翌年に届く納付書は、働いていた期間の所得に対するものです。
退職した時期で納め方が変わる
- 1月から5月に退職した場合:その年の5月分までの残りは、原則として最後の給与や退職金からまとめて天引きされる
- 6月から12月に退職した場合:残りは自分で納付書で納める「普通徴収」に切り替わる(希望すれば最後の給与からの一括天引きも選べる)
- 転職先が決まっている場合:手続きをすれば、新しい勤務先での天引きを続けられる
覚えておきたいこと。住民税の金額は「今の収入」ではなく「前の年の収入」で決まります。退職や転職で収入が減っても請求額はすぐには下がらないため、辞める前に住民税の残りを見込んでおくと安心です。
払うのが難しいときは
- 納付書を放置せず、記載されている市区町村の窓口に早めに相談する
- 分割での納付や、失業など事情による減免・猶予の制度が使える場合がある
- 滞納したままにすると、延滞金の加算や財産の差し押さえにつながることがある
「払えないから連絡しづらい」と感じるかもしれませんが、順序は逆で、早く相談した人ほど選べる方法が多く残っています。
困ったときの相談先
- 市区町村の住民税担当窓口:納付方法の変更、分割納付、減免・猶予の相談ができます。
- 法テラス(日本司法支援センター):税金以外の借金や生活のお金の悩みも含めた、無料法律相談の入り口です。
- 各自治体の女性相談窓口:退職後の生活全体の不安を一緒に整理してくれます。