試用期間中に「このままだと本採用されないかも」と不安になったり、待遇が正社員と違うことに戸惑ったりすることもあると思います。試用期間にもルールがあることを知っておきましょう。
試用期間とは
- 本採用の前に、働きぶりや適性を確認するために設けられる期間で、法律上の明確な上限はないが一般的には3か月〜6か月程度
- 試用期間中も労働契約はすでに成立しており、労働基準法などの保護は基本的に及ぶ
- 期間中の給与が本採用後より低く設定されることはあるが、最低賃金を下回ることは認められない
試用期間中の解雇について
- 試用期間中の解雇は「本採用拒否」と呼ばれ、通常の解雇より広い範囲で認められる場合があるが、無制限ではない
- 客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、単なる「気に入らない」という理由では認められない
- 解雇の場合も、原則として30日前の予告か解雇予告手当の支払いが必要(試用開始から14日を超えて働いた場合)
覚えておきたいこと。試用期間中だからといって、いつでも自由に辞めさせられるわけではありません。理由に納得できないときは、その内容を書面やメールで残しておきましょう。
試用期間中に確認しておきたいこと
- 就業規則や雇用契約書に、試用期間の長さと本採用の判断基準が書かれているか
- 本採用拒否の理由を聞いても曖昧な説明しかない場合、書面での説明を求められる
- 試用期間の延長を告げられた場合、その理由と新しい期間が契約内容と合っているか
- 待遇の違い(給与・賞与・福利厚生など)が就業規則にどう定められているか
不安なまま抱え込まず、やり取りの記録を残しながら状況を整理していきましょう。「試用期間だから仕方ない」と思い込む必要はありません。
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:解雇や契約内容に関するトラブルを相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。
- 各自治体の女性相談窓口:働き方やお金の悩みを気持ちの面から聞いてもらえます。