「今日は会社が決めた有給消化日です」と言われて、え、自分で選べないの?と戸惑ったことはありませんか。有給休暇は本来「いつ休むか」を自分で決められる権利ですが、会社によっては「計画的付与」という制度で、あらかじめ休む日を会社側が指定していることがあります。仕組みを知らないまま従うと損した気持ちになりやすいので、ここで整理しておきましょう。
計画年休(計画的付与)とは
- 有給休暇のうち5日を超える部分について、会社が労働者代表と労使協定を結び、あらかじめ取得日を決められる制度です
- 年末年始や夏季休暇、ゴールデンウィークの前後に組み込まれるケースが多く見られます
- 対象になるのは「5日を超える分」のみで、最低5日分は労働者本人が自由に時季を選べる権利として残ります
会社が一方的に決めていい範囲
- 労使協定を結ばずに会社の判断だけで計画年休を導入することはできません
- 事業所全体で同じ日に休む「一斉付与」のほか、班・グループごとに分けて付与する方法もあります
- あなた個人の有給残日数が5日以下しかない場合、その人を計画年休の対象にはできません
覚えておきたいこと。計画年休として指定された日は、本人の希望だけで自由に変更することは基本的にできません。ただし、対象は「5日を超える部分」だけです。残り5日分の自由な取得権は必ず確保されています。
確認しておきたいポイント
- 就業規則や社内掲示に、計画年休の取得日を定めた労使協定の内容が示されているか
- 自分の有給休暇の残日数が、計画年休の対象になる条件を満たしているか
- 計画年休の日を、自分の希望していた別の予定と勝手に差し替えられていないか
労使協定の内容を確認しないまま「会社の指示だから」と受け入れる前に、就業規則や社内の掲示物を一度見てみましょう。説明を求めても資料が出てこない場合や、5日分の自由な取得すら認められない場合は、制度の運用に問題がある可能性があります。
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:計画年休の労使協定の有無や運用方法について相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 各自治体の女性相談窓口:働き方全般の不安を相談できます。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。