週3日しか働いていないから有給なんてもらえない。そう思い込んでいませんか。実は週の勤務日数が少なくても、条件を満たせば日数に応じた有給休暇がもらえます。「比例付与」というしくみを知っておくと、自分が何日休めるのか自分で確認できるようになります。

比例付与ってどういうしくみ

  • 週の所定労働日数が少ない人には、フルタイムより少ない日数の有給が、働く日数に比例して割り当てられます
  • 対象になるのは、週の所定労働時間が短く、かつ週の所定労働日数が少ないパート・アルバイトです
  • 働いた期間が長くなるほど、もらえる日数も段階的に増えていきます

日数の目安を確認する流れ

  • 自分の「週の所定労働日数」が雇用契約書や労働条件通知書に何日と書かれているか確認する
  • 雇われてからの継続勤務年数を数える
  • その2つを職場やハローワークの窓口に伝えて、自分に付与される日数を確認する

覚えておきたいこと。比例付与の対象でも、出勤率の条件(決められた割合以上出勤していること)を満たしていなければ付与されません。まずは自分の勤務日数と出勤状況を確認しましょう。

こんなときは確認を

  • シフトが週によって変動していて、所定労働日数がはっきりしない
  • 契約書に有給の記載がない、または「有給なし」と書かれている
  • 有給の日数を聞いても職場から明確な回答がもらえない

困ったときの相談先

  • 労働基準監督署:有給の日数が正しく計算されているか相談できます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 各自治体の労働相談窓口:契約内容の確認を一緒にしてくれます。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。