「うちはアルバイトだから有給なんてない」と言われて、そういうものかと納得してしまったことはありませんか。実は働き方や雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせば有給休暇は法律で保障された権利です。シフト制で週に数日しか入っていない人でも対象になることがあります。知らないまま損をしないよう、基本を確認しておきましょう。
有給休暇がもらえる条件
- 雇われてから6か月以上続けて働いていること
- 決められた勤務日の8割以上に出勤していること
- この2つを満たせば、週の勤務日数が少なくても日数に応じた有給が発生します
条件さえ満たせば「アルバイトだから」「パートだから」「シフト制だから」は理由になりません。
覚えておきたいポイント:有給休暇を取る理由を勤務先に説明する義務はありません。「私用のため」で十分です。
「有給はない」と言われたとき
契約書に有給の記載がなくても、条件を満たしていれば権利は発生します。まずは自分の勤務開始日・出勤日数をメモやシフト表で確認し、いつから何日分もらえるのかを整理してみましょう。「取らせない」「辞めるまで我慢して」という対応は、労働基準法上認められていません。
何日もらえるか、どう申請するか
- 勤務日数に応じて、法律で決まった最低日数の有給が発生します(週の出勤日数が多いほど日数も増えます)
- 取得したい日の前に「〇日に休みたい」と伝えれば手続きは完了します
- 繁忙期などを理由に日をずらすよう頼まれることはありますが、取得自体を拒否することはできません
- シフト表や給与明細は、勤務日数を確認するための大事な記録になるので保管しておきましょう
困ったときの相談先
- 労働基準監督署(労基署):有給休暇を取らせてもらえないなど、労働条件に関する相談ができます
- 法テラス:無料の法律相談で、有給休暇に関する権利を弁護士に確認できます
- 警察相談専用ダイヤル #9110:脅すような対応をされ身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を
- 各自治体の女性相談窓口:気持ちの面も含めて話を聞いてもらえます