「有給は申請しづらくて、結局使わないまま終わる」。そんな働き方を続けていませんか。実は有給が年10日以上付与される人については、会社側が年5日は必ず取らせないといけないというルールがあります。知らないまま損をしないよう、基本を確認しておきましょう。

会社が負う「年5日取得」の義務

  • 有給休暇が年10日以上付与される人は、そのうち5日分を、付与された日から1年以内に取る必要があります
  • この5日分は、働く人からの希望を聞いたうえで、会社が時期を指定してでも取らせる義務があります
  • パート・アルバイトでも、勤続年数や所定労働日数の条件を満たして年10日以上付与されていれば対象です

自分が対象かどうかの確認ポイント

  • 給与明細や勤怠システムで、今年度の有給付与日数が何日かを確認する
  • 入社からの年数・週の労働日数によって付与日数が変わるので、就業規則の有給休暇の規定もあわせて見ておく
  • すでに自分で5日以上取っている場合は、会社が追加で時期を指定する必要はありません

覚えておきたいこと。「年5日」は会社の努力目標ではなく、法律上の義務です。取れていない状態を放置すると、会社側が法律違反に問われる可能性があります。

取れていないと感じたときの動き方

  • まずは上司や人事に、今年度の有給取得状況を確認してもらうよう伝えてみる
  • 「忙しいから」「人手が足りないから」という理由だけで取得を拒むことは認められていません
  • 言い出しにくい場合は、同じ立場の同僚と状況を共有してから相談すると動きやすくなることがあります
  • 会社によっては「計画年休」としてあらかじめ休む日を決めている場合もあるので、その制度があるかもあわせて確認しましょう

退職が決まっているときの注意点

  • 退職前にまとめて有給を消化したい場合も、年5日取得のルールとは別に、残っている有給をどう使うか早めに相談しておくと安心です
  • 引き継ぎの都合で希望どおりの日程が難しいこともあるため、退職日が決まったらできるだけ早く有給の消化計画を伝えましょう
  • 有給の買い取りは原則として認められていないため、使い切れずに退職日を迎えないよう注意が必要です

困ったときの相談先

  • 労働基準監督署:会社が年5日の取得をさせてくれない場合に相談できます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 各自治体の労働相談窓口:有給取得の進め方を一緒に整理してくれます。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。