昼はパート、夜は別のバイトという掛け持ちをしていると、「働きすぎているのに残業代がつかない」と感じることがあります。実は雇用契約を結んで働く場合、労働時間は勤務先をまたいで通算する決まりがあります。仕組みを知っておくと、自分が損をしていないか確認しやすくなります。
労働時間はなぜ通算されるのか
労働基準法では、雇用契約で働く時間は「事業場が違っても通算する」という考え方が取られています。1日8時間・週40時間という上限は、1つの勤務先だけでなく、掛け持ち先を合わせた合計で判断されます。
- パート・アルバイト・契約社員など、雇用契約であれば通算の対象になる
- 業務委託やフリーランスとしての仕事は、この通算の考え方には含まれない
- 通算した結果、法定時間を超えた分に残業代(割増賃金)が発生する
覚えておきたいポイント。通算して法定時間を超えた場合、原則としてあとから契約した勤務先が割増分を負担するとされています。どちらの勤務先か迷ったら、契約した順番を思い出してみましょう。
自分の働き方を確認する
- それぞれの勤務先と結んでいる契約が雇用契約か、業務委託かを確認する
- 各勤務先での勤務日・勤務時間をカレンダーやメモで記録しておく
- 掛け持ちしていることを勤務先に伝えているか、就業規則で副業がどう扱われているかを確認する
掛け持ち先が増えるほど自己申告が頼りになるため、勤務時間の記録は自分でも残しておくと安心です。
疑問に思ったときの動き方
- 給与明細と実際の勤務時間を突き合わせ、通算した労働時間が法定時間を超えていないか確認する
- 超えている場合は、あとから契約した勤務先に確認・相談してみる
- 勤務先同士の認識がずれている、あるいは相談しても解決しない場合は労働基準監督署に相談する
一人で判断が難しいときは、記録だけそろえて専門窓口に見てもらう形でも大丈夫です。
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:労働時間の通算や残業代の未払いについて相談できます。
- 法テラス:契約の内容や請求方法について弁護士への無料相談が利用できます。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:支払いを拒否されて脅されるなど身の危険を感じる場合の相談先です。緊急時は110番を。
- 各自治体の女性相談窓口:働き方やお金のことをまとめて相談できます。
掛け持ちで頑張っている分、もらえるはずのお金はきちんと確認してよいものです。