毎月のように残業が続いて、体も気持ちも休まらない。「これくらい普通なのかな」と我慢していませんか。実は残業には法律で決まった上限があり、会社が好きなだけ働かせていいわけではありません。まずは「36協定」と呼ばれる仕組みを知っておきましょう。
36協定とは何か
- 会社が従業員に残業や休日出勤をさせるには、労働者側と結ぶ「時間外労働・休日労働に関する協定」が必要です
- この協定は労働基準法第36条にもとづくため、通称「36協定(サブロク協定)」と呼ばれます
- 協定を結んで労働基準監督署に届け出ていない会社が残業をさせること自体、本来は認められていません
残業時間には上限がある
- 原則として、残業時間は月45時間・年360時間までとされています
- 繁忙期などで「特別条項」を付けた場合でも、年720時間以内・複数月平均80時間以内・単月100時間未満という上限があります
- 特別条項が使えるのは臨時的な特別の事情がある場合に限られ、常に上限ぎりぎりで働かせることは想定されていません
覚えておきたいこと。「うちは特別だから青天井」という説明はありません。どんな会社にも、法律で定められた残業の上限が必ずあります。
自分の状況を確認するときの目安
- 毎月の残業時間が45時間を大きく超えていないか
- 「特別条項があるから」という理由だけで、恒常的に長時間労働が続いていないか
- タイムカードや勤怠アプリの記録と、実際に働いた時間にずれがないか
- 体調不良や強い疲労が続いていないか
自分の労働時間を自分でもメモやスマホの記録として残しておくと、後から状況を整理しやすくなります。「みんな残っているから」「これが当たり前」という職場の空気に流されず、一度立ち止まって数字で確認してみることが、自分を守る第一歩になります。
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:36協定の内容や残業時間の上限違反について相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談や、弁護士への橋渡しをしてくれます。
- 各自治体の労働相談窓口:働き方の悩みを幅広く相談できます。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。