申し込んだ保育園に全部落ちてしまった。仕事に戻りたいのに預け先が見つからない。そんなとき、育休は自動的に延長されるわけではなく、決められた手続きを踏まないと給付も止まってしまいます。まずは延長の条件と流れを確認しておきましょう。
延長できる条件
- 原則、育休は子どもが1歳になる前日までですが、保育園に入れないなどの事情があれば1歳6か月まで、それでも入れなければ2歳まで延長できます
- 延長が認められるのは「入所を希望して申し込んだのに入れなかった」ことが前提で、そもそも申し込んでいない場合は対象になりません
- 復職を先延ばしにしたいという理由だけでは延長できません
手続きに必要なもの
- 市区町村が発行する「保育所等入所保留通知書」(不承諾通知)の原本またはコピー
- 会社経由でハローワークへ提出する育児休業給付金の延長申請書類
- 1歳到達時点で入れなければ1歳6か月まで、それでも入れなければ2歳まで、延長のたびに同じ手続きが必要です
覚えておきたいこと。不承諾通知は自治体から届くまで時間がかかることがあります。育休が明ける前に申込結果が出るよう、入所申込みのスケジュールを早めから逆算しておきましょう。
会社に伝えるとき
- 復職予定日の前に、延長したい旨と不承諾通知が出る見込み時期を早めに伝えておきます
- 会社によっては延長の申請書類の準備に時間がかかるため、余裕をもって相談します
- 育休延長中も社会保険料の免除は続きますが、給付金の申請は延長のたびに必要になることを忘れずに
- 復職の意思があることも合わせて伝えておくと、会社側も人員の調整計画を立てやすくなります
認可外の預け先を検討するときも
- 認可保育園に落ちても、認証保育所や小規模保育など認可外の預け先が延長の条件を満たす場合があります
- 自治体によって延長に使える証明書の範囲が異なるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です
困ったときの相談先
- ハローワーク:育児休業給付金の延長手続きについて相談できます。
- お住まいの市区町村の保育課:不承諾通知の発行時期や入所状況について確認できます。
- 労働基準監督署:育休延長をめぐる会社とのトラブルを相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。