「もう大人だから何でも自己責任」という言葉に、ひっかかりを感じたことはありませんか。2022年4月に民法が改正されて成人年齢が18歳になり、未成年者を理由に契約を取り消す権利は使えなくなりました。でも、若い世代を守る法律は別の形でちゃんと存在しています。知らないで不利な状況に置かれないよう、一緒に確認してみましょう。
成人年齢引き下げで何が変わった?
民法の改正により、2022年4月以降、18歳・19歳の方は法律上「成人」となりました。これまで未成年者は「自分が未成年だった」という理由で契約を取り消せる「未成年者取消権」を持っていましたが、この権利は18歳の誕生日以降は使えなくなっています。
「じゃあ18歳以上はもう何でも契約できてしまうの?」と不安に感じる方もいるかもしれません。でも、それは誤解です。
- 詐欺・強迫・錯誤によって結ばれた契約は、18歳以上でも民法上取り消すことができます
- 消費者契約法:うそ・脅し・断れない状況を作るなどの不当な勧誘があった場合、取り消しが認められます
- 不当条項の無効:労働基準法に違反する条件(罰金・違約金の事前設定など)は、サインしていても無効です
「サインしてしまったから諦めるしかない」は正確ではありません。どんな状況でサインしたかが大切です。不当な勧誘があったなら、まず相談窓口に話してみてください。
若い働き手を守る労働基準法のルール
年齢が若いというだけで不利な条件を押し付けられてよいわけではありません。労働基準法には、働く人を守るための基本ルールがあります。
- 賃金の直接・全額払い:給料は本人に、決められた通り全額支払われるのが原則です。理由のわからない天引きは問題になることがあります
- 前借金と労働の相殺の禁止:借金を理由に働くことを強制することは禁止されています
- 違約金・損害賠償の予定の禁止:「辞めたら○万円」といった罰金をあらかじめ決めておく契約は認められていません
- 深夜業などの制限:18歳未満には深夜労働や危険な業務の制限があります
「最初は普通の条件と聞いていたのに」「断れない状況だった」というケースでは、こうしたルールに照らして不当かどうかを確認できます。「自分には関係ない」と思いながらも、もし心当たりがあれば、一度専門家に状況を話してみてください。
「怖くてサインしてしまった」場合の対処法
状況がどうあれ、諦めなくて大丈夫です。まず次の手順で動いてみましょう。
- 契約書の内容を手元にコピーまたは写真で残しておく
- やりとりの記録(LINE・メール・メモ)を削除せずに保管する
- 「取り消したい」という意思を、LINEやメールなど記録に残る形で相手に伝える
- 勤務先や雇用主と一対一で話し合おうとせず、まず相談窓口に連絡する
時間が経っていても取り消しや是正が認められる場合があります。一人で抱え込まず、「こういう状況です」と話すだけでも、自分にどんな選択肢があるかがわかります。
困ったときの相談先
ひとりで解決しようとしなくて大丈夫です。
- 労働基準監督署:仕事上の契約・報酬・働き方のトラブルについて相談できます
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談で弁護士に話を聞いてもらえます。不当な契約に詳しい弁護士を紹介してもらうことも可能です
- 警察相談専用ダイヤル #9110:脅迫・強迫など犯罪に近い状況の場合はこちらへ。緊急のときは110番へ
- 各自治体の女性相談窓口:市区町村・都道府県の窓口で、仕事や契約の悩みも含めて相談できます
「自分の状況は相談できるほどのことじゃないかも」と思う必要はありません。「ちょっと確認したい」だけでも、受け付けてもらえます。