生理のたびに体調が重く、仕事に集中できないのに「休むなんて言い出しにくい」と我慢していませんか。実は生理による体調不良で働くのがつらいときに休める制度は、法律できちんと定められています。知っているかどうかで、つらい日の過ごし方が変わります。
生理休暇はどんな制度?
- 労働基準法第68条で、生理日の就業が著しく困難な女性は休暇を請求できると定められている
- パート・アルバイト・契約社員・正社員など雇用形態を問わず対象になる
- 取得日数の上限は法律で決まっておらず、必要な日数を請求できる
- 給料が出るかどうかは会社の規定によるため、無給の場合もある
覚えておきたいこと。生理休暇は「病気休暇」とは別の権利で、診断書の提出を義務づけることはできません。
職場への伝え方
- 「生理痛のため休みたい」と一言伝えるだけで十分で、詳しい症状まで説明する必要はない
- 言いづらい場合は「体調不良のため」という伝え方でも、会社が拒否することはできない
- 毎月つらい場合は、上司や人事に事前に相談し、休みやすい雰囲気を作っておくと動きやすい
取得を拒まれたときは
- 生理休暇の請求を理由に不利益な扱い(減給・評価を下げるなど)をすることは禁止されている
- 就業規則に記載がなくても、法律上の権利として請求できる
- 「忙しいから今日はだめ」と当日の請求を一方的に拒否することも認められない
- 断られた場合は、やり取りの記録(メール・メモ)を残しておくとあとで相談しやすい
パート・アルバイトでも変わらない
- 雇用形態に関係なく、働く女性であれば誰でも請求できる権利
- シフト制の職場でも、体調が優れない日は請求してよい
- 短時間勤務や単発の仕事でも、この権利がなくなることはない
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:生理休暇の取得を拒まれた、不利益な扱いを受けたときに相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 警察相談#9110:職場でのハラスメントなど身の安全にかかわる不安があるときに相談できます。
- 各自治体の女性相談窓口:働き方や体調の悩みを幅広く相談できます。