産休に入ると収入が減るのに、毎月の社会保険料は変わらず引かれ続けるのかと心配になりますよね。実は産前産後休業の期間も、育休と同じように社会保険料が免除される制度があります。育休の免除とは根拠になる制度が別なので、混同しないように整理しておきましょう。

産前産後休業中の保険料免除とは

  • 産前6週間(多胎妊娠は14週間)・産後8週間のうち、実際に休業した期間の健康保険料・厚生年金保険料が免除されます
  • 免除されるのは本人負担分だけでなく、会社負担分もあわせてです
  • 免除された期間も、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます

育休中の免除との違い

  • 産前産後休業の免除は「産休」の期間、育児休業の免除は「育休」の期間が対象で、それぞれ別の手続きが必要です
  • 産休から続けて育休に入る場合は、どちらの期間も免除の対象になりますが、会社が別々に届け出る必要があります
  • パート・契約社員でも、勤務先の社会保険に加入していれば対象になります

覚えておきたいこと。産休の免除は自動的には適用されません。会社が年金事務所または健康保険組合に届け出て、はじめて免除が始まります。

会社に確認しておきたいこと

  • 産休に入る前に、産前産後休業取得者申出書を提出してもらえるか
  • 給与明細で保険料が実際に免除されているか、休業開始後に確認する
  • 産休から育休へ続く場合、育休側の届け出も忘れずに行ってもらえるか

手続きは会社側が行うものですが、任せきりにせず自分でも進み具合を確認しておくと安心です。

困ったときの相談先

  • 勤務先の担当窓口・加入している年金事務所:免除の手続きが進んでいるか確認できます。
  • 労働基準監督署:産休の取得をめぐる会社とのトラブルを相談できます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 各自治体の女性相談窓口:妊娠・出産にまつわる不安を幅広く相談できます。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。