妊娠がわかってうれしい気持ちの一方で、「産休中の生活費はどうしよう」と不安になる人は多いはずです。会社員やパートで健康保険に加入していれば、出産手当金という制度で収入の一部を補える場合があります。まずは自分が対象になるのか、基本から確認していきましょう。

出産手当金とは

  • 出産のために仕事を休み、その間お給料が出ない・減った場合に健康保険から支給されるお金
  • 出産予定日以前42日から出産後56日までの範囲で、休んだ日数分が対象になる
  • 支給額はおおよそ、休む前の給与水準をもとに計算される

勤務先の健康保険(協会けんぽや組合健保)に加入していることが前提で、扶養に入っている場合や国民健康保険のみの人は対象外になることがあります。

もらえる条件のポイント

  • 妊娠4か月(85日)以降の出産であること(早産・死産・流産を含む)
  • 出産のために休業し、その間の給与が支払われていないか、手当金より少ないこと
  • 在職中に加入している健康保険から支給されるのが基本

パートや契約社員でも、勤務先の社会保険に加入していれば対象になります。加入状況が不明なときは、給与明細の控除欄を確認してみましょう。

覚えておきたいこと。出産手当金は「もらえるかどうかわからない曖昧な制度」ではなく、条件を満たせば請求できる権利です。会社側から案内がなくても、自分から申請の意思を伝えて大丈夫です。

申請の流れ

  • 勤務先の担当部署か、加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保)に申請書式を確認する
  • 医師・助産師の証明欄と、事業主の証明欄それぞれに記入してもらう
  • 出産後、まとめて申請するのが一般的で、時効は原則2年

書類の書き方に迷ったら、健康保険の窓口に直接問い合わせて確認するのが確実です。

困ったときの相談先

  • 協会けんぽ・加入している健康保険組合:出産手当金の条件や申請方法を確認できます。
  • 労働基準監督署:産休取得を理由にした不利益な扱いの相談ができます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):会社とのトラブルに関する無料相談の入り口です。
  • 各自治体の女性相談窓口:妊娠・出産に伴う働き方の悩みを相談できます。