「半日だけ休みたいのに、1日分の有給を使うのはもったいない」と感じたことはありませんか。実は条件を満たせば、有給休暇を1時間単位で取得できる仕組みがあります。誰でも自動的に使えるわけではないため、基本の考え方を確認しておきましょう。

時間単位年休とは

  • 年5日分を上限に、有給休暇を1時間単位など時間単位で取得できる制度です
  • 正式には「時間単位年休」と呼ばれ、労働基準法に根拠があります
  • 通院・子どものお迎え・役所の手続きなど、数時間だけ休みたい場面で使われます

誰でも使えるわけではない

  • この制度を導入するかどうかは会社の判断に委ねられています
  • 導入する場合、会社は労使協定(労働者の代表との取り決め)を結ぶ必要があります
  • 労使協定が無ければ、会社に時間単位年休を取得する義務はありません

覚えておきたいこと。時間単位年休は「会社が労使協定を結んで導入した場合」に使える制度です。制度の有無は、就業規則や総務・人事への確認でわかります。

導入されているか確認する方法

  • 就業規則や有給休暇に関する規程に「時間単位」の記載があるか確認する
  • 人事・総務に「時間単位年休は導入されていますか」と直接たずねる
  • 導入されていても、取得できる時間数の単位(1時間単位・2時間単位など)は会社ごとに異なります

使うときの注意点

  • 年5日という上限を超える分は、通常どおり1日・半日単位の取得になります
  • 時間単位で取得した分も、賃金の計算方法は会社の規定に従います
  • パート・契約社員でも、要件を満たして有給休暇の権利があれば対象になり得ます

困ったときの相談先

  • 労働基準監督署:有給休暇の取得ルールについて相談できます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 各自治体の労働相談窓口:制度の確認方法を一緒に整理してくれます。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。