「フリーランスだから、仕事中にケガをしても自分でどうにかするしかない」。そう思い込んでいませんか。会社員が入っている労災保険に、フリーランスや個人事業主も任意で加入できる「特別加入制度」があります。2024年11月からは対象になる業種がぐっと広がりました。まずは、どんな制度なのかを知っておきましょう。

特別加入制度でできること

  • 仕事中や通勤中のケガ・病気について、治療費や休業中の給付を受けられます
  • 以前は建設業の一人親方など一部の業種に限られていましたが、現在はITエンジニア・デザイナー・カメラマン・インストラクターなど幅広い業種の人が対象になります
  • 加入は義務ではなく任意で、保険料は自分で負担します

業務委託契約で働いていても、会社の労災保険には入れません。だからこそ、自分で備える選択肢があることを知っておくと安心です。

加入するときに確認したいこと

  • 特別加入団体(労働局の承認を受けた団体)を通じて申し込む必要があること
  • 給付の対象になるのは、あらかじめ届け出た業務の内容や範囲に関するケガ・病気であること
  • 保険料は収入の見込みに応じて選べる区分によって変わること

覚えておきたいこと。「フリーランスは何かあっても自己責任」ではありません。備える手段があること自体を、まず知っておくだけで安心につながります。

迷ったときは

  • 自分の仕事内容が対象業種に含まれるか、加入前に確認する
  • 複数の特別加入団体があるので、加入条件や保険料を比較してから決める
  • 契約書や業務内容の記録を、日頃から残しておく

困ったときの相談先

  • 労働基準監督署:労災保険や特別加入制度についての相談ができます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):契約や働き方に関する無料の法律相談の入り口です。
  • 各自治体の労働相談窓口:働き方全般について気軽に相談できます。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。