「うちは個人事業主だから」「業務委託契約だから」と言われて、なんとなくそういうものかと納得していませんか。でも、その言葉ひとつで、本来もらえるはずのお金や守られるはずの権利が消えてしまうことがあります。不安に思ったあなたの感覚は、たぶん間違っていません。

「個人事業主」と呼ばれても、労働者かもしれない

実は、契約書に「業務委託」「個人事業主」と書いてあっても、それだけで労働者でないと決まるわけではありません。法律では、契約の名前ではなく「実際の働き方」で判断します。これを「労働者性」と呼びます。

働き方が労働者に近ければ、たとえお店が「個人事業主」と言っていても、労働基準法や最低賃金法が守ってくれる可能性があるのです。

大事なのは契約書のタイトルではなく、あなたが実際にどう働いているか。名前より中身で判断されます。

あなたはどっち?セルフチェック

次のような状況が多いほど、「労働者」に近いと考えられます。気軽にチェックしてみてください。

  • 出勤日や出勤時間がお店から決められている
  • 当日「やっぱり出て」「今日は来なくていい」と指示される
  • 遅刻・欠勤でペナルティ(罰金や減給)がある
  • 接客の方法や服装、態度を細かく指示される
  • 仕事を他の人に代わってもらうことはできない
  • 報酬が「時給」や「日給」で計算されている

これらが当てはまるほど、お店の指揮命令を受けて働いている=労働者性が高い、と判断されやすくなります。逆に、自分で自由に働く日や進め方を決められる人は、本当の個人事業主に近いといえます。

労働者なら守られること

もしあなたが労働者だと認められれば、こんな権利が見えてきます。

  • 最低賃金(時給がそれを下回ってはいけない)
  • 残業した分の割増賃金
  • 給料からの不当な天引き・罰金の制限
  • 一定の条件を満たせば有給休暇
  • 労災(仕事中のケガの補償)

「個人事業主だから」と言われて、これらをぜんぶ諦めていたなら、本当はもっと守られていいはずだったのかもしれません。

まず、自分のためにやっておくこと

いきなり誰かと争う必要はありません。でも、後で自分を助けてくれる準備はしておけます。

  • 契約書や同意書のコピー・写真を手元に残す
  • 出勤・退勤の時間、もらった金額をメモやスクショで記録する
  • 罰金やペナルティを引かれたら、その明細を保存する
  • LINEなどでの指示・やりとりは消さずに残しておく

こうした記録は、後で「実際はこう働いていた」と説明するときの、あなたの味方になります。

なお、ここで書いたのは一般的な原則です。あなたのケースが実際にどうなるかは状況によって変わるので、不安なときは下の相談先に話してみてくださいね。

困ったときの相談先

ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。無料で相談できる窓口があります。

  • 労働基準監督署:賃金の未払い、最低賃金、労災など、働き方に関する相談ができます。労働者性の判断についても話を聞いてもらえます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):収入などの条件を満たせば、無料の法律相談や弁護士費用の立替が利用できます。契約やお金のトラブルに。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:事件まではいかないけれど不安、脅されている、身の危険を感じる、といったときの相談窓口です。
  • 各自治体の女性相談窓口:お住まいの市区町村や都道府県が設けている相談窓口でも、生活や安全の悩みを聞いてもらえます。

あなたの不安は、決しておおげさなものではありません。正しい知識は、いちばんの自分の味方になります。