急に家族の介護が必要になり、仕事と両立できるか不安になっていませんか。「正社員じゃないから」「まだ制度をよく知らないから」と一人で抱え込んでしまう人は少なくありません。介護休業・介護休暇は、一定の条件を満たせば雇用形態にかかわらず使える権利です。まずは制度の中身を確認しておきましょう。

介護休業と介護休暇、それぞれの違い

  • 介護休業:対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限に分けて取得できる長めの休業です
  • 介護休暇:対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)まで、通院の付き添いなど短期の用事に使える休暇です
  • どちらも法律上の権利であり、会社の裁量で自由に断れるものではありません

パート・契約社員が対象になる条件

  • 入社してから一定期間、継続して雇用されていること
  • 介護休業の場合、休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過するまでに契約が満了することが明らかでないこと
  • 労使協定で対象外とされる例外に該当しないか確認しておく

覚えておきたいこと。「非正規だから対象外」と思い込む前に、条件を満たしているかを確認しましょう。多くの場合、パートや契約社員も対象になります。

会社に伝えるときの流れ

  • 介護休業は原則、開始予定日の2週間前までに書面などで申し出る
  • 介護休暇は当日の申し出でも取得できる場合があります
  • 対象家族の状況や続柄が分かる資料を求められることがあるため、事前に確認しておくと安心です

困ったときの相談先

  • 労働基準監督署:介護休業・介護休暇の取得をめぐる会社とのトラブルを相談できます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 各自治体の女性相談窓口:仕事と介護の両立に関する不安を相談できます。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。