店長やマネージャーという肩書きになった途端、残業代が一切つかなくなった。そんな変化に戸惑っていませんか。「管理職だから仕方ない」と思い込んでいる方は少なくありませんが、肩書きだけで残業代がなくなるわけではありません。まずは正しい判断基準を知っておきましょう。
管理監督者として扱われる条件
- 経営者と一体的な立場で、重要な経営判断に関わっていること
- 出退勤の時間について厳格な制限を受けず、自分の裁量で決められること
- 役職手当など、地位にふさわしい待遇を受けていること
「名ばかり管理職」になりやすいケース
- 肩書きは店長でも、シフト作成や人事権を持たず、本部の指示どおりに動いている
- 出退勤の時刻が一般社員と同じようにタイムカードなどで管理されている
- 役職手当が数千円程度で、残業代をなくした分の埋め合わせにもなっていない
覚えておきたいこと。法律でいう「管理監督者」にあたるかどうかは、会社がつけた肩書きではなく、実際の権限・裁量・待遇で判断されます。店長やマネージャーという名前だけでは、残業代を払わない理由にはなりません。
確認しておきたいポイント
- 自分に人事権や経営に関わる裁量がどこまであるか
- 出退勤の時間を自分の判断で決められているか
- 実際の労働時間を記録し、いつでも振り返れるようにしているか
- 同じ肩書きの同僚が、実際にはどのような働き方をしているか
肩書きが変わったからといって、すぐに諦める必要はありません。実態が伴っていなければ、これまでどおり残業代を請求できる可能性があります。
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:管理監督者にあたるかどうかの判断や、未払い残業代の相談ができます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 各自治体の労働相談窓口:働き方や給与の悩みを幅広く相談できます。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。