店長やマネージャーという肩書きになった途端、残業代が一切つかなくなった。そんな変化に戸惑っていませんか。「管理職だから仕方ない」と思い込んでいる方は少なくありませんが、肩書きだけで残業代がなくなるわけではありません。まずは正しい判断基準を知っておきましょう。

管理監督者として扱われる条件

  • 経営者と一体的な立場で、重要な経営判断に関わっていること
  • 出退勤の時間について厳格な制限を受けず、自分の裁量で決められること
  • 役職手当など、地位にふさわしい待遇を受けていること

「名ばかり管理職」になりやすいケース

  • 肩書きは店長でも、シフト作成や人事権を持たず、本部の指示どおりに動いている
  • 出退勤の時刻が一般社員と同じようにタイムカードなどで管理されている
  • 役職手当が数千円程度で、残業代をなくした分の埋め合わせにもなっていない

覚えておきたいこと。法律でいう「管理監督者」にあたるかどうかは、会社がつけた肩書きではなく、実際の権限・裁量・待遇で判断されます。店長やマネージャーという名前だけでは、残業代を払わない理由にはなりません。

確認しておきたいポイント

  • 自分に人事権や経営に関わる裁量がどこまであるか
  • 出退勤の時間を自分の判断で決められているか
  • 実際の労働時間を記録し、いつでも振り返れるようにしているか
  • 同じ肩書きの同僚が、実際にはどのような働き方をしているか

肩書きが変わったからといって、すぐに諦める必要はありません。実態が伴っていなければ、これまでどおり残業代を請求できる可能性があります。

困ったときの相談先

  • 労働基準監督署:管理監督者にあたるかどうかの判断や、未払い残業代の相談ができます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 各自治体の労働相談窓口:働き方や給与の悩みを幅広く相談できます。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。