障害者雇用枠で働き始めたものの、「配慮をお願いしたいけれど、わがままだと思われないか」と言い出しにくく感じることはありませんか。実は会社には、障害のある人が働きやすいように必要な配慮を行う義務があります。

合理的配慮とはどういうものか

  • 障害のある人が、障害のない人と同じように働く機会を持てるようにするための調整のこと
  • 通院のための勤務時間の調整、業務指示の伝え方の工夫、設備や机の配置変更などが含まれる
  • 会社にとって過重な負担にならない範囲で行うことが前提になっている
  • 障害者雇用枠に限らず、一般雇用枠で働く場合にも求められる考え方

配慮を相談するときの進め方

  • 困っていることを具体的に書き出しておく(いつ・どんな場面で・何に困るか)
  • 「こうしてほしい」という希望をできるだけ具体的に伝える
  • 人事担当者や上司など、相談しやすい窓口を確認しておく
  • 支援機関(就労移行支援事業所やハローワークの専門窓口)を間に入れることもできる
  • 一度に全部を変えてもらうのではなく、優先順位をつけて段階的に相談する方法もある

覚えておきたいこと。合理的配慮の提供は会社の義務であり、配慮を求めたこと自体を理由に不利益な扱いを受けることは認められません。

会社の対応に納得できないとき

  • やり取りの内容や日時を記録として残しておく
  • 社内に相談窓口がない場合は、外部の専門窓口に相談する
  • 一人で抱え込まず、支援機関や公的窓口を頼ってよい
  • 障害者職業センターなど、企業と本人の間に立ってくれる機関を利用する方法もある

配慮を求めることは特別なことではなく、長く安心して働き続けるための大切な一歩です。我慢を重ねて体調を崩す前に、小さな違和感の段階で相談してみることが、結果として自分を守ることにつながります。

困ったときの相談先

  • 労働基準監督署:労働条件全般についての相談ができます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。
  • 各自治体の女性相談窓口:働き方やお金の悩みを幅広く相談できます。