「遅刻したら罰金3,000円」「急に辞めたら20万円の違約金」——そんな条件が契約書に書かれていると、サインするのが怖くなりますよね。でも、罰則条項が書かれているからといって、必ず従わなければいけないわけではありません。法律のルールを一緒に確認しましょう。
罰則条項ってなにが書いてある?
罰則条項(ペナルティ条項)とは、「○○したら△△円を支払う」という形で勤務先がスタッフに課す取り決めのことです。よく見かけるのは、こんなパターンです。
- 遅刻・欠勤ごとに一定額の「罰金」
- 急に辞めたときの「違約金」
- 制服・備品の代金を給与から天引き
- 目標に届かなかった場合の「ノルマ不足ペナルティ」
「サインしてしまったから仕方ない」と感じてしまいやすいですが、実はそうではありません。
労働基準法は違約金の事前設定を禁止している
日本の労働基準法では、労働契約において「違約金や損害賠償の額をあらかじめ定めること」を禁止しています(第16条)。
- 「急に辞めたら30万円」→ 事前に額を定めた違約金なので、通常は無効
- 「遅刻1回ごとに5,000円の罰金」→ 実際の損害額を超える一方的なペナルティは無効になりやすい
- 「制服代○○円を初月給与から天引き」→ 賃金からの一方的な控除は原則違法(同法第24条)
契約書にサインしても、法律に反する内容は無効になります。「サインしたから従わなければ」と思い込まなくて大丈夫です。
ただし、本当に損害を与えた場合(故意に備品を壊した場合など)は、実際の損害を賠償するケースはあり得ます。「最初から額を決めておくこと」が禁止されているという話です。
契約書を見るときのポイント
入職前や契約更新のときに、こんな目線で確認してみてください。
- 「違約金」「損害賠償」「ペナルティ」の字がないか
- 給与から天引きされる項目の内訳が明記されているか
- 辞めるときの条件(退職予告期間など)が一方的でないか
- 「業務委託契約」と書かれているのに、実態はシフト管理・指示ありという矛盾がないか
「この項目はどういう意味ですか?」と確認することは当然の権利です。そこで怒り出す勤務先は、それ自体が判断材料になります。
困ったときの相談先
罰則を実際に求められている、給与から天引きされた、というときは一人で悩まないでください。
- 労働基準監督署:賃金の不当な天引き・違法な罰金の相談先です。無料で利用できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):契約書の内容が適法かどうかを弁護士に相談できます。費用の立替え制度もあります。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:脅しや恐喝に近い取り立てがある場合に。緊急時は110番。
- 各自治体の女性相談窓口:労働問題だけでなく、仕事全般の悩みを聞いてもらえます。