「パートだから」「契約社員だから」と、産休や育休を諦めていませんか。産前産後休業と育児休業は、正社員に限らず、一定の条件を満たせば雇用形態に関わらず取得できる権利です。まずは対象になるかどうかを確認していきましょう。
産休・育休、それぞれの制度
- 産前産後休業(産休):出産予定日の6週間前から、出産後8週間まで取得できます。雇用形態を問わず、働く女性なら誰でも対象です
- 育児休業(育休):原則、子どもが1歳になるまで取得できます。パート・契約社員でも、一定の条件を満たせば対象になります
- 育休は法律上の権利であり、会社の許可を得る性質のものではありません
パート・契約社員が育休を取るための条件
- 同じ事業主に引き続き雇用された期間があること
- 子どもが1歳6か月になるまでの間に、契約が満了することが明らかでないこと
- 労使協定で対象外とされる例外に該当しないか確認しておく
覚えておきたいこと。「更新される見込みがある」契約であれば、有期雇用でも育休の対象になり得ます。自己判断で諦める前に、勤務先や窓口に確認してみましょう。
会社に伝えるときの流れ
- 産休は出産予定日が分かった時点で、早めに申し出る
- 育休は原則、休業開始の1か月前までに書面やメールで申し出る
- やり取りは記録が残る形(メールやメッセージ)で行う
取得を拒まれた・不利益を受けたときは
- 産休・育休の取得を理由にした解雇や降格、契約更新の拒否は法律で禁止されています
- 「前例がない」「引き継ぎができない」といった理由だけで拒否することは認められません
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:産休・育休に関する会社とのトラブルを相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 各自治体の女性相談窓口:仕事と出産・育児の両立に関する不安を相談できます。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。