育休に入ると収入が減るのに、社会保険料まで天引きされ続けるのかと不安になりますよね。実は育児休業中は、会社に申し出ることで社会保険料が免除される制度があります。給付金だけでなく、この免除も忘れずに使いたいポイントです。
育休中に免除されるもの
- 健康保険料と厚生年金保険料が、育休を取っている期間まるごと免除されます
- 免除されるのは本人負担分だけでなく、会社負担分も含めた全額です
- パート・契約社員でも、社会保険に加入していて育休の条件を満たしていれば対象になります
覚えておきたいこと。免除されても保険料を「払った」扱いになるため、将来受け取る年金額が減ることはありません。安心して育休中の手続きに使ってください。
手続きの流れ
- 免除の申し出は会社(勤務先)が年金事務所や健康保険組合に届け出る形で行います
- 自分でやることは、育休に入る前に勤務先の担当窓口へ「育休を取得すること」を伝えることです
- 育休の期間を延長した場合は、その都度会社に伝えて届け出を更新してもらう必要があります
- 免除される期間は、育休の開始月から終了予定日の翌月の前月までが目安です
確認しておきたいポイント
- 給与明細で、育休期間の社会保険料が実際に天引きされていないか確認する
- 会社が届け出を忘れていないか、育休前後で担当者に一度確認しておく
- 育休から復帰した後、時短勤務で給料が下がった場合は、標準報酬月額を見直す別の手続きもあることを知っておく
- 免除の届け出は会社側の事務手続きのため、産休・育休に入る前の早い段階で「対象になるか」「手続きは進んでいるか」を自分からも確認しておくと安心
会社によっては担当者が育休の手続きに不慣れで、届け出が遅れてしまうこともあります。心配なときは、育休に入って1〜2か月後に一度、社会保険料の天引き状況を給与明細で見直してみましょう。
困ったときの相談先
- 勤務先の担当窓口・年金事務所:免除の手続きが正しく行われているか確認できます。
- 労働基準監督署:育休の取得や手続きをめぐる会社とのトラブルを相談できます。
- 法テラス(日本司法支援センター):無料の法律相談の入り口になります。
- 警察相談専用ダイヤル #9110:脅されている、身の危険を感じるときの相談先です。緊急時は110番を。
- 各自治体の女性相談窓口:仕事と育児の両立に関する不安を相談できます。