「開業届って、なんだか難しそう…」「自分には関係ない話かも」と思っていませんか。業務委託やフリーランスとして働いている方は、開業届を出すことで税金面で有利になる可能性があります。むずかしい言葉が並んでいますが、基本を知っておくだけで全然ちがいます。気楽に読んでみてください。

開業届って何?出すと何が変わるの?

開業届は、「個人事業を始めました」と税務署に知らせる書類です。業務委託(フリーランス)として働いている場合、本来は事業開始から1ヶ月以内に提出するのが原則ですが、後から出しても罰則はありません。

開業届を出すと、確定申告で「事業所得」として申告しやすくなります。事業所得として申告できると、必要経費を差し引いた後の所得に税金がかかるため、節税につながることがあります。

青色申告とは?白色申告との違い

確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。開業届を出してから「青色申告承認申請書」を税務署に提出すると、青色申告ができるようになります。

青色申告の主なメリットは次の通りです。

  • 最大65万円の特別控除:帳簿をきちんとつけていると、所得から最大65万円を差し引けます(電子申告など一定の条件があります)
  • 赤字の繰り越し:その年に赤字が出た場合、翌年以降に繰り越して税金を減らすことができます
  • 家族への給与を経費に:一定の条件を満たすと、家族に支払った給与を経費にできる場合があります

白色申告に比べて帳簿の手間は増えますが、帳簿管理アプリを使えば思ったよりシンプルに対応できます。

開業届も青色申告承認申請書も、提出は無料です。税務署の窓口に出向くか、e-Taxでオンライン提出もできます。「難しそう」で諦めないで、まずは窓口で相談してみましょう。

経費って何が対象になる?

事業所得として申告する場合、仕事に必要な費用は経費として計上できます。たとえば次のようなものが該当する場合があります。

  • 仕事で使う衣服・備品代
  • 仕事に必要な講習・資格の費用
  • 交通費(仕事用の移動)
  • スマートフォン代・通信費(仕事で使う分)

ただし「仕事に使ったこと」の記録が必要なため、領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。私的な用途との按分(割合で分けること)が必要な場合もあります。何が経費になるかは個人の状況によって異なるため、不明な点は税務署や税理士に確認するのがおすすめです。

困ったときの相談先

税金や申告の手続きで不安なことは、ひとりで抱え込まないでください。

  • 税務署:開業届の書き方から青色申告の手続きまで、無料で相談できます
  • 法テラス(日本司法支援センター):お金や契約に関する法律的な疑問を弁護士に相談できます
  • 労働基準監督署:給与・報酬のトラブル全般の相談先です
  • 警察相談専用ダイヤル #9110:報酬トラブルなどで犯罪の可能性がある場合の相談窓口です
  • 各自治体の女性相談窓口:税金や暮らしの悩みを幅広く相談できます